社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-6:再就職手当の額」
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4 再就職手当-2 (支給額・法56条の3第3項2号ほか) 重要度 ●
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□再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の3第5項)。
◆就業手当と再就職手当の額の比較
↓ ここでは…
「なに」に対する10分の3なのかがポイントとなる!
↓ このとき…
給付額は大きく異なるが、基本手当を受給したものとみなして所定給付残日数から減じられる日数は、どちらの場合も「30日」である。
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◆再就職手当の支給申請手続 (則82条の7)
3) 再就職手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(平3記)
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