社労士/雇用保険法5-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-6:再就職手当の額」

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雇用保険法(5)-6

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テキスト本文の開始

 

 

4  再就職手当-2 (支給額・法56条の3第3項2号ほか)   重要度 ●    

 

条文

 


再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額とする。(平1択)(平5択)(平16択)(平21択)

 


【暫定措置】(法附則9条)
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者に係る再就職手当の額は、本則上「10分の3」とあるのを、「10分の4」(支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある者にあっては「10分の5」)とする。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□再就職手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の3第5項)。

 

ここで具体例!

 

◆就業手当と再就職手当の額の比較

 


(例)基本手当日額:5,000円、支給残日数:100日、支給対象日数:30日分
再就職手当の支給率:本則上の「10分の3」

 

↓ ここでは…

 

「なに」に対する10分の3なのかがポイントとなる!

 


a) 就業手当の額=基本手当日額×10分の3だから
5,000円×3/10×30日=45,000円が支給される

 

b) 再就職手当の額=基本手当日額×支給残日数に相当する日数×10分の3だから
5,000円×支給残日数×3/10( 30日)=150,000円が支給される

 

 

↓ このとき…

 

給付額は大きく異なるが、基本手当を受給したものとみなして所定給付残日数から減じられる日数は、どちらの場合も「30日」である。

 

 

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advance

 

◆再就職手当の支給申請手続 (則82条の7)

 


1) 受給資格者は、再就職手当の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書に、次に掲げる者の区分に応じ、当該定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

a) 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者

 

 

その事実を証明することができる書類

 

b) 事業を開始した受給資格者

 

 

登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類

 

3) 再就職手当支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。(平3記)