社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-5:再就職手当」
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ロ) 安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内(3年以内)の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
↓ その他… (則82条1項)
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□*1 「支給残日数」とは、当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう(「就業手当」と同様)。
↓ なお…
当該日数が、就職日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間の最後の日までの日数が支給残日数となる(行政手引57051)。