社労士/雇用保険法5-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-4:支給残日数の確認と支給決定」

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雇用保険法(5)-4

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テキスト本文の開始

 

 

ここで具体例!

 

◆支給残日数の確認と支給決定

 

 

 

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◆就業手当の支給申請手続 (則82条の5)

 


1) 受給資格者は、就業手当の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が7日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。

 

3) 就業手当支給申請書の提出は、失業の認定の対象となる日(求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、離職理由による給付制限期間内の日を含む)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。

 

4) 失業の認定日に現に職業に就いている場合における就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

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3  再就職手当-1
(支給要件・法56条の3第1項1号・2項ほか)                重要度 ●●●

 

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【再就職手当】とは?

 

正社員的(常用的)な就業が可能となった場合の就職祝金的な制度である。

 

↓ 具体的には…

 

基本手当の受給に頼らず早期に就職した場合であって、安定的な継続雇用にこだわった再就職の実態を評価し支給するもので、「就業手当」を受給した者であっても、支給要件を満たせば支給される。