社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-3:支給残日数」
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-----------------(157ページ目ここから)------------------ a) 内定日Aに基づく就労は、イ~ハのいずれの就労日も支給対象とならない。
b) 内定日Bに基づく就労は、イ以外の就労日は支給対象となり得るが、離職理由による給付制限の適用を受けた場合、ロについては、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた場合でなければ支給されない。
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□*1 「支給残日数」とは、当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。
↓ 具体的には…
↓なお…
□当該日数が、就業日(法32条及び法33条の給付制限期間中に就職した場合については、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間の最後の日までの日数を超えるときは、当該最後の日までの間に失業の認定を受け得る日数が支給残日数となる(行政手引57002)。
□就業手当を受給した後であっても、支給要件を満たせば再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができる。
↓ また…
「再就職手当」の受給後に新たに受給資格を得ることなく再離職した場合であっても、支給要件を満たせば就業手当の支給を受けることができる(行政手引57003)。
2 就業手当-2 (支給額・法56条の3第3項1号ほか) 重要度 ●
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□就業手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該就業手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす(法56条の3第4項)。
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□*1 この場合の「基本手当の日額」とは、法16条の規定による基本手当の日額をいい、その額が11,410円に100分の50(受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者にあっては、10,230円に100分の45)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額とする(平22.6.25厚労告250号)。
↓ なお…
この規定は、「再就職手当」及び「常用就職支度手当」にも適用される。