社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-2:就業手当」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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イ) 職業に就いた受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数*1が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ) 再就職手当の対象に該当しないものであること
↓ その他… (則82条1項)
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◆待期期間と採用内定
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-----------------(157ページ目ここから)------------------ a) 内定日Aに基づく就労は、イ~ハのいずれの就労日も支給対象とならない。
b) 内定日Bに基づく就労は、イ以外の就労日は支給対象となり得るが、離職理由による給付制限の適用を受けた場合、ロについては、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いた場合でなければ支給されない。
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