社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-1:就職促進給付」
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第1節 就業促進手当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156 |
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1 就業手当-1 (支給要件・法56条の3第1項1号ほか) 重要度 ●
正社員的な就労形態にこだわらず早期の再就職を促進し、その実態を評価しようとする制度である。→(非常用的な短期雇用や短時間雇用等が考えられる)
↓ たとえば…
アルバイト就労等をした場合、1日数時間働くよりも基本手当を受給しておいたほうが収入的には多くなることもあり、結果的には、求職活動の消極化を招くことがある。
↓ そこで…
就業している日についても雇用保険からサポートすることにより日々の収入を確保する一方、基本手当の受給を優先しないよう求職活動の積極化を図った制度といえる。
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