社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-14:給付制限」
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テキスト本文の開始
(8) 給付制限 (法52条)
制限事由 |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだとき(1項) |
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたとき(3項)
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制限内容 |
その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない |
その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3箇月間*2は、日雇労働求職者給付金を支給しない
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例外 |
次のいずれかに該当するとき*1は、この限りでない。
イ) 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき
ロ) 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき
ハ) 職業安定法第20条の規定(労働争議中)に該当する事業所に紹介されたとき
ニ) その他正当な理由があるとき
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やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。 |
□日雇労働求職者給付金については、「離職理由による給付制限」は行われない(行政手引90701)。
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□*1 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項イ~ニのいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする(2項)。
□*2 「不正受給」による給付制限の仕組みは、次のとおりである。
*新たな受給資格が生じた場合であっても「給付制限期間中」については支給されない!
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6 特例給付 (法53条~法55条) 重要度 ●
(1) 日雇労働求職者給付金の特例 (法53条)
2) 前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。
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□1月から6月までの6箇月間の納付日数を例にして考えてみよう。
□基礎期間6箇月間分の印紙保険料により「普通給付」を受けていないか?
↓ 受けていないのであれば…
その後の4箇月以内を限度として「特例給付」が受けられる!
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↓ なお…
□失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとする(則79条1項)。
↓ このとき…
給付金は、1認定当たり24日分を限度に支給される(行政手引90603)。
(2) 特例給付たる日雇労働求職者給付金の日額 (法54条)
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(3) 特例給付の申出の効果 (法55条)
2) 特例給付の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第3月目又は第4月目に当たる月において、普通給付たる日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については特例給付による日雇労働求職者給付金を支給せず、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該給付金の支給の対象となった日については普通給付たる日雇労働求職者給付金を支給しない。
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7 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例
(法56条の2) 重要度 ●
前年新設
2) 前項の規定により第14条の規定による被保険者期間を計算することによって受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であった期間のうち、同条第1項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の6箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。
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3) 第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であった期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であった期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。
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前年新設
◆被保険者期間等の特例に係る受給資格の調整 (則81条の2)
2) 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
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※テキスト148~154ページは、過去問のページになっております。