社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-13:日雇労働求職者給付金の日額」
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(4) 日雇労働求職者給付金の日額 (法48条)
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↓ なお…
□印紙保険料は、1日当たりの賃金日額により3等級に区分される(徴収法22条1項)。
(5) 日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更 (法49条1項)
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(6) 日雇労働求職者給付金の支給日数等 (法50条)
2) 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日*1については、支給しない。
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□「納付日数」と「支給日数」との関係は、次のとおりである。
□*1 「職業に就かなかった最初の日」とは、単に「不就労日」であればよく、失業していた日であることを要しない(行政手引90502)。
↓ 具体的には…
↓ このように…
□各週の最初の不就労日は「待期」扱いとなり支給されないため、各週最大6日分の日雇労働求職者給付金しか受けることができない。
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(7) 基本手当との調整 (法46条)
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