社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-12:日雇労働求職者給付金」
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4 日雇労働求職者給付金(概論) 重要度 ●
□日雇労働求職者給付金には、普通給付たる日雇労働求職者給付金(以下「普通給付」という)と特例給付たる日雇労働求職者給付金(以下「特例給付」という)の2種類がある。(平12択)(平17選)
↓ なお…
□日雇派遣労働者に該当する者が失業した(派遣会社に予約登録していたが派遣されなかった)場合にあっても、日雇労働求職者給付金が支給される。
↓ この場合…
常用就職支援と組み合わせて行う日雇労働求職者給付金の支給は、次のいずれにも当てはまることが必要となる。
b) 今後、常用就職を希望している者又は公共職業安定所において常用就職に対する意識の喚起、支援が可能と判断した者。
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5 普通給付 (法45条~法52条) 重要度 ●●●
(1) 日雇労働求職者給付金の受給資格 (法45条)
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□「失業の認定」は、次のとおりに行われる(則75条)。
□失業の認定を受けようとする日が次に掲げる日であるときは、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後1箇月以内にその日に職業に就くことができなかったことを届け出て失業の認定を受けることができる。
□失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内の日において、失業の認定を受けることができる(3項)。
□失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかった日であることを公共職業安定所長に届け出なければならない(5項)。
□公共職業安定所長は、その公共職業安定所において「失業の認定」及び日雇労働求職者給付金の「支給を行う時刻」を定め、これを日雇労働求職者給付金の支給を受けようとする者に知らせておかなければならない(6項)。(平6択)
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□「日雇派遣労働者」に該当する者の失業の認定は、次のとおりに行われる。
□失業の認定を受けるためには、職業安定局長が定める証明書(いわゆる「労働者派遣契約不成立証明書」という)を添えなければならない(則75条5項)。
□事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、失業の認定を受けるため労働者派遣契約不成立証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない(則75条7項)。
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(2) 日雇労働求職者給付金の支給方法等 (法51条1項)
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(3) 日雇労働被保険者に係る失業の認定 (法47条)
2) 失業の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
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□日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行った日に、当該失業の認定に係る日分が支給される(則76条1項)。