社労士/雇用保険法4-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-11:日雇労働被保険者手帳」

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雇用保険法(4)-11

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テキスト本文の開始

 

 

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3  日雇労働被保険者手帳 (法44条)                     重要度 ●   

 

条文

 


日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付*1を受けなければならない。

 

 

outline

 

◆日雇労働被保険者手帳の必要性

 


日雇労働者が日雇労働被保険者となっても、被保険者証の交付は行われず、「日雇労働被保険者手帳」の交付が行われる。(平20択)

 

↓ これは…

 

日雇労働被保険者からの保険料の徴収方法や日雇労働求職者給付金の受給資格の確認方法が、ほかの被保険者のそれとは大きく異なっているからである。

 


□「日雇労働被保険者手帳」は、日雇労働者に対する雇用保険の実施運営上最も重要なものであって、被保険者、事業主はもとより、政府の権利義務もこれによって行使され、また履行される。すなわち、印紙保険料の納付、雇用保険法の規定による日雇労働求職者給付金の支給等すべてがこの手帳によって行われる(行政手引90151)。

 

 

↓ では…

 

なぜ、そのような特殊な方法を用いるのであろうか?

 


a) 雇用事業主の不一致(日ごとに事業主(就労現場)が異なることがある)

 

b) 保険料収納都道府県の不一致(異なる都道府県の現場で就労することがある)

 

c) 就労の非継続性(日々就労するとは限らない)

 

d) 担当する公共職業安定所の流動性(制度上、本人の選択する公共職業安定所において失業認定を受けることができる)

 

 

↓ このような就労環境等の特殊性を考慮して…

 

全国統一的な保険料収納制度にしておくことにより、どこの都道府県のどの現場で就労していても保険料さえ納付してあれば、被保険者本人がどこかの公共職業安定所に出頭することでスムーズな失業等給付が受けられるように規格化してある。

 

*日雇労働被保険者について行う日雇労働求職者給付金の支給に関する事務は、その者の選択する公共職業安定所長が行う(則1条5項4号)。(平6択)

 

↓ 具体的には…

 

日雇労働者を就労させた雇用保険の適用事業主が、被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳(1年度間有効)に、全国共通の雇用保険印紙(事業主が郵便局において事前購入しておく)を貼付し押印する。→(詳細は「労働保険徴収法」で学習する)

 

↓ この仕組みにより…

 

各公共職業安定所は、被保険者の保険料収納状況が容易に確認できることとなる。

 

 

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advance

 

□*1 「日雇労働被保険者手帳の交付」は、次のように定められている(則73条)。

 


1) 管轄公共職業安定所長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき、又は日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。

 

2) 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなった場合は、その旨を公共職業安定所長(当該事務を取り扱わない公共職業安定所長を除く)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。

 

4) 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、被保険者手帳の交付を受けるため職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。