社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-11:日雇労働被保険者手帳」
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3 日雇労働被保険者手帳 (法44条) 重要度 ●
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◆日雇労働被保険者手帳の必要性
↓ これは…
日雇労働被保険者からの保険料の徴収方法や日雇労働求職者給付金の受給資格の確認方法が、ほかの被保険者のそれとは大きく異なっているからである。
↓ では…
なぜ、そのような特殊な方法を用いるのであろうか?
↓ このような就労環境等の特殊性を考慮して…
全国統一的な保険料収納制度にしておくことにより、どこの都道府県のどの現場で就労していても保険料さえ納付してあれば、被保険者本人がどこかの公共職業安定所に出頭することでスムーズな失業等給付が受けられるように規格化してある。
*日雇労働被保険者について行う日雇労働求職者給付金の支給に関する事務は、その者の選択する公共職業安定所長が行う(則1条5項4号)。(平6択)
↓ 具体的には…
日雇労働者を就労させた雇用保険の適用事業主が、被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳(1年度間有効)に、全国共通の雇用保険印紙(事業主が郵便局において事前購入しておく)を貼付し押印する。→(詳細は「労働保険徴収法」で学習する)
↓ この仕組みにより…
各公共職業安定所は、被保険者の保険料収納状況が容易に確認できることとなる。
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□*1 「日雇労働被保険者手帳の交付」は、次のように定められている(則73条)。
2) 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなった場合は、その旨を公共職業安定所長(当該事務を取り扱わない公共職業安定所長を除く)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
4) 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、被保険者手帳の交付を受けるため職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
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