社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-10:日雇労働被保険者」
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テキスト本文の開始
◆日雇労働被保険者となったことの届出 (則71条)
前年改正
2) 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示したときは、同項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
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◆日雇労働被保険者任意加入の申請 (則72条)
前年改正
2) 前条1項後段及び2項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。
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(2) 同一の事業主の適用事業に雇用された場合
前年改正
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3) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。(平1択)(平4択)
4) 日雇労働被保険者に関しては、第6条(適用除外のニに限る)及び第7条から第9条(被保険者に関する届出、確認の請求及び確認)まで並びに前3節(一般被保険者の求職者給付、高年齢継続被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない。
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◆被保険者資格の原則と特例
□*1 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例として、日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月(日雇労働被保険者としての2月)を法14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が法43条2項又は3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない(法56条1項)。
(平7択)
◆*2 日雇労働被保険者資格継続の認可申請 (則74条)
前年改正
2) 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に当該認可をした旨又はしなかった旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
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