社労士/雇用保険法4-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-10:日雇労働被保険者」

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雇用保険法(4)-10

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テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック

 

◆日雇労働被保険者となったことの届出 (則71条) 

 

前年改正

 


1) 日雇労働被保険者は、法43条1項イからハまでのいずれかに該当することについて、その該当するに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働省職業安定局長が定める者(日雇派遣労働者)にあっては、職業安定局長が定める証明書(日雇労働被保険者派遣登録証明書)を添えなければならない。
(平3択)(平6択)(平7択)(平9択)(平12択)(平20択)

 

2) 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示したときは、同項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。

 

 

 

advance

 

◆日雇労働被保険者任意加入の申請 (則72条) 

 

前年改正

 


1) 日雇労働者は、法43条1項ニの認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

2) 前条1項後段及び2項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。

 

 

(2) 同一の事業主の適用事業に雇用された場合

 

条文

 

前年改正

 


2) 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合*1又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可*2を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
(平2択)(平3択)(平7択)(平20択)

 

 

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3) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。(平1択)(平4択)

 

4) 日雇労働被保険者に関しては、第6条(適用除外のニに限る)及び第7条から第9条(被保険者に関する届出、確認の請求及び確認)まで並びに前3節(一般被保険者の求職者給付、高年齢継続被保険者の求職者給付及び短期雇用特例被保険者の求職者給付)の規定は、適用しない。

 

 

outline

 

◆被保険者資格の原則と特例

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 日雇労働被保険者であった者に係る被保険者期間等の特例として、日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月(日雇労働被保険者としての2月)を法14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が法43条2項又は3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない(法56条1項)。
(平7択)

 

advance

 

◆*2 日雇労働被保険者資格継続の認可申請 (則74条) 

 

前年改正

 


1) 日雇労働被保険者は、法43条2項の認可を受けようとするときは、その者が前2月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に対し、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて提出しなければならない。

 

2) 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に当該認可をした旨又はしなかった旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。