社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-9:日雇労働求職者給付金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(136ページ目ここから)------------------
1 日雇労働者 (法42条) 重要度 ●
前年改正
イ) 日々雇用される者
ロ) 30日以内の期間を定めて雇用される者
|
□*1 「前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者」及び「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者」は、原則として、日雇労働者でなくなり、一般労働者となる(行政手引90001)。
2 日雇労働被保険者 (法43条) 重要度 ●●
(1) 日雇労働被保険者の資格
前年改正
イ) 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(以下「適用区域」という)に居住し、適用事業に雇用される者
ロ) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者(平21択)
ハ) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者(平5択)
ニ) イ~ハに掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
|
-----------------(137ページ目ここから)------------------
◆日雇労働者が日雇労働被保険者となるには?
|