社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-8:特例一時金の額」
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テキスト本文の開始
3 特例一時金 (法40条) 重要度 ●●●
(1) 支給額
*1(失業の認定があった日から受給期間の最後の日(受給期限日)までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。(平2択)(平16択)
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□*1 特例一時金に関する暫定措置として、当分の間、「30日」とあるのは「40日」とする(法附則8条)。(平20択)
□前項の規定にかかわらず、特例受給資格に係る離職の日において65歳以上の特例受給資格者に係る賃金日額が、受給資格に係る離職の日において30歳未満の受給資格者について定められた上限額(12,290円)を超えるときは、その額(12,290円)を賃金日額とする(2項)。
(2) 失業の認定
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□*2 「失業の認定」は、次のとおりである(則68条)。
□管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
□管轄公共職業安定所長は、失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
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↓ なお…
□*3 特例一時金は、一時金であるため、失業の認定及び支給回数は、1回限りである。
↓ また…
□特例一時金の支給を受けることができる期間(「受給期限」という)は、当該「6箇月間」に疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、当該受給期限は延長されない(行政手引55151)。(平2択)
□特例一時金は、基本手当と異なり、失業している日数に応じて支給されるものではなく、「失業の状態」にあれば支給される。したがって、失業の認定日に「失業の状態」にあればよく、仮に、翌日から就職したとしても返還する必要はない(行政手引55301)。
□求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に、自己の労働によって収入を得たことがあった場合であっても、特例一時金が減額されることはない(行政手引55357)。(平20択)
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(3) 準用規定
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4 公共職業訓練等を受ける場合 (法41条) 重要度 ●
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□*1 特例受給資格者が「受給資格者の求職者給付」を受けるためには、次のすべての要件を満たさなければならない(行政手引56402)。
b) 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること
c) 受講する公共職業訓練等の期間が30日(当分の間、40日)以上2年以内のものであること(平16択)
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↓ なお…
□「傷病手当」は、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については支給されない(行政手引53004)ことから、この特例により行われる「受給資格者の求職者給付」は、基本手当、技能習得手当及び寄宿手当の3種類である(行政手引56401)。
□*2 「第33条第1項ただし書の規定を除く」とは、離職理由による給付制限期間中の特例受給資格者が、この特例により基本手当を受けることとなったとしても、一般の受給資格者のように当該給付制限が解除されることはない(離職理由による給付制限は行われる)ということである。(平9択)
↓ また…
失業の認定は、一般の受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合と同じく、証明書による認定によって毎月1回行われる。
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□前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となった日前に法29条1項(延長給付に係る給付制限)又は法34条1項(不正受給に係る給付制限)の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる(2項)。
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※テキスト131~135ページは、過去問のページになっております。