社労士/雇用保険法4-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-7:特例一時金」

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雇用保険法(4)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

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第6節 特例一時金

1  短期雇用特例被保険者 (法38条)                     重要度 ●● 

 

条文

 

前年改正

 


1) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のイ、ロのいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く、以下「短期雇用特例被保険者」という)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。(平20択)

 


イ) 4箇月以内の期間を定めて雇用される者

 

ロ) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者

 

 

2) 被保険者が前項に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

 

3) 短期雇用特例被保険者に関しては、一般被保険者の求職者給付(法14条(被保険者期間の規定)を除く)、高年齢継続被保険者の求職者給付及び日雇労働被保険者の求職者給付の規定は、適用しない。

 

 

参考(関連の行政手引):(平10択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

ちょっとアドバイス

 

□「短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう)に就くことを常態とする者」は、短期雇用特例被保険者の規定から削除され、季節的に雇用されるものであって短期雇用特例被保険者に該当する場合を除き、原則として、一般被保険者として適用することとなった。

 

2  特例受給資格 (法39条)                             重要度 ●  

 

条文

 


1) 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、被保険者期間*1が通算して6箇月以上であったときに、支給する。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 特例一時金に係る「被保険者期間」の計算方法は、次のとおりである(法附則3条)。
(平2択)(平16択)

 


資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。

 

↓ 具体的には…

 

1暦月中に賃金支払基礎日数が11日以上ある月をもって「1箇月の被保険者期間」として計算する。

 

 

ここで具体例!

 

◆被保険者期間の計算方法の比較

 


【特例被保険者】「暦月単位」方式 →被保険者期間:6箇月(受給資格が認められる)

 

【一般被保険者】「喪失応当日」方式 →被保険者期間:5箇月(受給資格は認められない)

 

 

advance

 

□前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(「特例受給資格」という)を有する者(「特例受給資格者」という)が受給期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる(2項)。