社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-6:失業の認定」
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テキスト本文の開始
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(2) 失業の認定
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□*1 「失業の認定」は、次のとおりである(則65条の4)。
□管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
□管轄公共職業安定所長は、失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。(平6択)
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↓ なお…
□*2 高年齢求職者給付金は、一時金であるため、失業の認定及び支給回数は、1回限りである。
↓ また…
□高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期間(「受給期限」という)は、当該「1年間」に疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、当該受給期限は延長されない(行政手引54131)。(平6択)(平19択)
□高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり、失業している日数に応じて支給されるものではなく、「失業の状態」にあれば支給される。したがって、失業の認定日に「失業の状態」にあればよく、仮に、翌日から就職したとしても返還する必要はない(行政手引54201)。
□求職の申込みの日以後失業の認定があった日の前日までの間に、自己の労働によって収入を得たことがあった場合であっても、高年齢求職者給付金が減額されることはない(行政手引54215)。
(3) 準用規定
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※テキスト123~125ページは、過去問のページになっております。