社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法4-5:高年齢求職者給付金」
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3 高年齢求職者給付金 (法37条の4) 重要度 ●●●
(1) 支給額
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□前項の規定にかかわらず、算定した高年齢受給資格者の賃金日額が、受給資格に係る離職の日において30歳未満の受給資格者について定められた上限額(12,290円)を超えるときは、その額(12,290円)を賃金日額とする(2項)。(平19択)
□*1失業の認定があった日から受給期間の最後の日までの日数が当該定める日数に満たない場合には、当該認定のあった日から当該最後の日までの日数に相当する日数を乗じて得た額とする(1項かっこ書き)。
□「算定基礎期間」は、当該高年齢受給資格者を受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を受給資格者の基準日とみなして算定基礎期間の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の10を限度として厚生労働省令で定める率(現在は10分の10(則65条の3))を乗じて得た期間をもって当該期間とする(3項)。