社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-13:個別延長給付」
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9 給付日数の延長に関する暫定措置 (法附則5条) 重要度 ●
◆個別延長給付のまとめ
対象者 |
□次のすべての要件を満たす者であること。
イ) 受給資格に係る「離職の日(基準日)」又は「所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日」が、平成21年3月31日から平成24年3月31日以前である受給資格者であること
ロ) 本来の就職困難者以外の者であって「特定理由離職者」である者(有期労働契約の雇止めにより離職した者に限る(則附則19
条))及び「特定受給資格者」であること
ハ) 次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準*1に照らして就職が困難な者であると認めたもの(平22択)
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延長期間 |
本来の所定給付日数を超えて「60日」を限度とする
↓ ただし…
算定基礎期間が20年以上であって、所定給付日数が270日又は330日に該当する者にあっては「30日」を限度*5
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□個別延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に60日若しくは30日を加えた期間とする(3項)。
↓ なお…
□管轄公共職業安定所長は、当該措置により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする(則附則23条)。
□*5 個別延長給付の日数の限度が「30日」となる者は、次のとおりである。
(平22択)
a) 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者(特定受給資格者とみなされる特定理由離職者を含む)→所定給付日数:330日
b) 基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者(特定受給資格者とみなされる特定理由離職者を含む)→所定給付日数:270日
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□*1 「就職が困難な者であると認められる基準」とは、受給資格者が次のいずれにも該当するときである(則附則20条)。
ロ) 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、a)公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、b)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及びc)公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと
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□*2 「雇用機会が不足していると認められる基準」とは、最近1箇月において次のいずれにも該当するときである(則附則21条)。
ロ) 地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(有効求人倍率)が1 を下回る地域であること
ハ) その地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を加えた数で除して得た率(雇用保険の基本受給率)が、全国における当該比率の平均以上であること
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□*3 「厚生労働大臣が指定する地域」は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間について、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府等を除く計35道府県が指定されている(平22.4.1厚労告153号)。