社労士/雇用保険法3-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-12:広域延長給付」

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雇用保険法(3)-12

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

7  広域延長給付 (法25条)                             重要度 ●   

 

ここをチェック

 

◆広域延長給付のまとめ

 


対象者
(1項)

 

厚生労働大臣が広域職業紹介活動*1を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準*2に照らして必要があると認めるときであって、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者
(平17択)

 

□「認定」は、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない(3項)。

 

 

延長期間
(令5条)

 

 

厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」を限度(平17択)(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□広域延長給付を受けることができる者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる(2項)。(平17択)

 

↓ なお…

 

当該措置の決定された日以後に「他の地域」から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない(法26条1項)。

 

□広域延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に90日を加えた期間とする(4項)。

 

 

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advance

 


□*1 「広域職業紹介活動」とは、厚生労働大臣が、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、当該計画に基づき関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に行わせる広範囲の地域にわたる職業紹介活動をいう。

 

□*2 「政令で定める基準」とは、広域職業紹介活動に係る地域について、その管轄地域内における基本手当の受給率全国の基本手当の受給率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする(令5条1項)。

 

 

8  全国延長給付 (法27条)                             重要度 ●● 

 

ここをチェック

 

◆全国延長給付のまとめ

 


対象者
(1項)

 

厚生労働大臣が、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準*1に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるとき(平8記)

 

 

延長期間
(令6条)

 

厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」が限度(平17択)(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□厚生労働大臣は、当該措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、指定した期間(その期間が延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる(2項)。

 

□全国延長給付を受ける受給資格者の「受給期間」は、原則の受給期間に90日を加えた期間とする(3項)。(平1択)(平6択)(平17択)(平8記)

 

□*1 「政令で定める基準」とは、連続する4月間各月の失業の状況について、全国の基本手当の受給率それぞれ100分の4を超え、それが低下する傾向にない状況にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする(令6条1項)。
(平17択)(平8記)