社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-14:給付制限等」
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テキスト本文の開始
□*4 「再就職のための支援を計画的に行う必要があると認められる基準」は、上記*1ロ)に該当する者であって、次のいずれかに該当するときである(則附則22条)。
ロ) 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること
ハ) その他、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること
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※テキスト89~101ページは、過去問のページになっております。
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1 給付日数を延長した場合の給付制限
(法29条、法附則5条4項) 重要度 ●
2) 前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
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□*1 訓練延長給付のうち「訓練待期中」及び「訓練期間中」のものについては、この給付制限の規定は適用されず、本来の基本手当の支給に係る給付制限(法32条)の規定が適用される(行政手引52602)。(平9択)
2 支給方法及び支給期日 (法30条) 重要度 ●
2) 公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
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(1) 基本手当の支給手続 (則44条)
ロ) 受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは、口座振込による支払方法による場合を除き、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
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↓ また…
□受給資格者は、その者の申出(払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出すること)により、その者に対する基本手当の支給をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって受けることができる(則45条)。
(2) 代理人による基本手当の受給 (則46条)
□受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(平7択)
3 未支給の基本手当の請求手続 (法31条1項) 重要度 ●
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□未支給給付請求者は、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が当該公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる(則47条1項)。