社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-9:解雇」
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テキスト本文の開始
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a) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
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b) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと
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c) 賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったこと(平14択)
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d) 予期し得ず、離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと
↓ 具体的には…
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e) 予期し得ず、離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと
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f) 離職の日の属する月の前3月間において労働基準法の36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと(平17択)
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g) 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと
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h) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと(平13択)
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i) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(平13択)(平17択)
*この場合は、有期労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に当てはまる。→(定年退職後の再雇用等あらかじめ定められていた再雇用期限の到来による離職は該当しない)。
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j) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
*この場合は、有期労働契約の締結に際し、労使間で契約を更新又は延長することについて確約がある場合(雇入通知書等により明示されている等)であって、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず契約更新がされなかった場合に該当する。
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k) 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと(平14択)
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l) 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと(平13択)(平20選)
*なお、従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。
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m) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったこと(平15選)
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n) 事業所の業務が法令に違反したこと(平17択)
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【船員関連】(則144条の2)
前年改正
o) 離職の日の属する月の前3月間において船員法64条の2第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと
p) 船員法2条2項に規定する予備船員である期間(休日を除く)が引き続き3箇月以上となったこと
q) 被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと
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