社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-8:特定受給資格者」
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□*2 「特定受給資格者」とは、次のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者たる受給資格者を除く)をいう(法23条2項)。
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a) 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は金融取引の停止)に伴い離職した者(平13択)
前年改正
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b) 事業所において、雇用対策法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者 (平17択)
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c) 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職した者
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d) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
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【船員関連】(則144条の2)
前年改正
e) 船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が1月以内の期間に30人以上となったことにより離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部等を含む)の長が認めるものが生じたことにより離職した者
f) 船舶に乗船すべき場所の変更により、通勤することが困難となったため離職した者
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