社労士/雇用保険法3-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-10:基本手当の支給に関する暫定措置」

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雇用保険法(3)-10

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◆基本手当の支給に関する暫定措置 (法附則4条) (平22択)

 


受給資格に係る離職の日平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である「特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る)」については、当該受給資格者(就職が困難な者を除く)を特定受給資格者とみなして、基本手当を支給する。

 

 

 ↓ 具体的に…

 

□「厚生労働省令で定める者」とは、次の者である(則附則18条)。

 


イ) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職した者

 

ロ) 「正当な理由」による自己都合により離職した者(離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月未満である者であって、離職の日以前1年間に通算して6箇月以上であることにより基本手当を受けることができるものに限る)

 

 

5  基本手当の延長とは?                               重要度 ●   

 

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◆延長給付のしくみ

 

□延長給付には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付(暫定措置)の4種類がある。

 


【コメント】この図解は、延長給付の受け始めから、訓練延長給付受給中に広域延長給付が実施された場合の調整方法を併せて解説しています。


 

【事例1】は、所定給付日数を消化する前に訓練を開始した場合

 

【事例2】は、所定給付日数を消化した後に訓練が開始された場合

 

↓ いずれにしても…

 

 

a) 所定給付日数が残っている段階で「受講の指示」を受けなければ、延長給付の対象とはならない。

 

b) 所定給付日数が残っている限り、「延長給付」としての基本手当は支給されない。
この場合は、あくまでも、本来の所定給付日数を消化するのであって、受給期間の途中に所定給付日数が「加算される」ことはない!