社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-10:基本手当の支給に関する暫定措置」
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◆基本手当の支給に関する暫定措置 (法附則4条) (平22択)
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↓ 具体的に…
□「厚生労働省令で定める者」とは、次の者である(則附則18条)。
ロ) 「正当な理由」による自己都合により離職した者(離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月未満である者であって、離職の日以前1年間に通算して6箇月以上であることにより基本手当を受けることができるものに限る)
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5 基本手当の延長とは? 重要度 ●
◆延長給付のしくみ
□延長給付には、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付(暫定措置)の4種類がある。
【事例1】は、所定給付日数を消化する前に訓練を開始した場合
【事例2】は、所定給付日数を消化した後に訓練が開始された場合
↓ いずれにしても…
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a) 所定給付日数が残っている段階で「受講の指示」を受けなければ、延長給付の対象とはならない。
b) 所定給付日数が残っている限り、「延長給付」としての基本手当は支給されない。
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