社労士/雇用保険法3-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-6:算定基礎期間」

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雇用保険法(3)-6

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テキスト本文の開始

 

 

条文

 


3) 算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日(離職の日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。

 

 

↓ ただし…

 

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□当該期間に次に掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする(つまり、通算されない)。

 


イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)

 

当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間



 

*つまり、1年以内の再就職でなければ通算されない

 

 

ロ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者(2号)

 

これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間



 

↓ なお…

 

受給資格等を取得した場合であっても、基本手当等を受けていないときは、被保険者であった期間は通算される
(平2択)(平4択)(平21択)

 

 

ハ) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき(法22条4項)

 

当該確認のあった日の2年前の日前における被保険者であった期間(平3択)


 

 

↓ なお…

 

□次に掲げる要件のいずれにも該当する者(イに規定する事実を知っていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項ロに規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする(法22条5項)。

 

新設

 


イ) その者に係る第7条の規定(資格取得)による届出がされていなかったこと

 

ロ) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること