社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-5:所定給付日数」
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4 所定給付日数 (法22条・法23条) 重要度 ●●●
□一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という)は、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該定める日数とする。
算定基礎期間 離職日年齢 |
1年未満 |
1年以上
|
5年以上 |
10年以上 |
20年以上 |
【一般の受給資格者】(法22条1項)(平7択)(平15択)
|
|||||
全年齢共通 |
90日
|
120日 |
150日 |
||
【就職困難者】*1 (法22条2項)(平1択)
|
|||||
45歳未満 |
150日
|
300日(平4記)
|
|||
45歳以上65歳未満 |
360日(平2択)(平5択)
|
||||
【特定受給資格者】*2 (法23条1項)(平15択)(平18択)
|
|||||
30歳未満
|
90日 |
90日
|
120日 |
180日 |
― |
30歳以上35歳未満
|
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
|
35歳以上45歳未満
|
240日 |
270日 |
|||
45歳以上60歳未満 |
180日
|
240日 |
270日 |
330日
|
|
60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日
|
□*1 「就職が困難な者」とは、次のとおりとする(則32条)。
b) 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
c) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
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