社労士/雇用保険法3-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-4:待期」

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雇用保険法(3)-4

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テキスト本文の開始

 

 

3  待期 (法21条)                                     重要度 ●● 

 

条文

 


基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間*1は、支給しない。 (平4択)(平19択)(平20択)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「失業している日が通算して7日に満たない間」とは、待期期間についても失業の認定」は行われることを意味する。

 

↓ なお…

 

疾病又は負傷のため職業に就くことができない日であっても失業と認められる(行政手引51101)。(平1択)(平12択)(平16択)

 

↓ また…

 

□待期は、1受給期間内につき1回でよい。

 

↓ したがって…

 

受給期間内に就職したが、新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合には、最初の離職後において既に待期を満了している者については、改めて必要とはしない (行政手引51102)。(平1択)(平9択)(平10択)