社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-3:受給期間内の再就職」
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2 支給の期間-2 (受給期間内の再就職・法20条3項) 重要度 ●
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イ) B社の離職理由が会社都合等であったため、「新たな受給資格を取得した」場合
ロ) B社の離職理由が自己都合等であったため、「新たな受給資格を取得しなかった」場合
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◆受給期間内に再就職した場合の受給手続 (則20条)
2) 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
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