社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-2:受給期間の延長」
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テキスト本文の開始
◆受給期間の延長 (法20条1項かっこ書、法20条2項)
□次の場合には、上記イ~ハに規定する受給期間について、「延長」が行われる(則30条、則31条1項・3項、則31条の2、則31条の3第1項・2項)。
↓ なお…
□求職の申込みをしないことを希望する期間内に求職の申込みを行った場合には、離職の日の翌日から当該求職の申込みを行った日の前日までの期間に相当する期間が、離職の日の翌日以後1年間に加えることができる期間となる(行政手引50282)。
□「職業に就くことができない期間」がある場合による延長が併せて行われたとしても、受給期間の最長は「4年間」となる(行政手引50286)。(平9択)
□被保険者又は被保険者であった者が船員である場合には、「60歳」とあるのを「 50歳」と読み替えて適用する。 -----------------(77ページ目ここから)------------------ |
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【引き続き30日以上職業に就くことができないとき】
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【離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望するとき】 |
主な理由
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妊娠、出産、育児 |
60歳以上の定年到達
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他の理由 |
a) 疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く)(平10択)
b) 管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
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60歳以上の定年に達した後再雇用又は勤務延長により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと |
最長期間 |
3年間(原則と通算して4年間)
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1年間(原則と通算して2年間)
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申出期限 |
該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内(平4択)(平7択)
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離職の日の翌日から起算して2箇月以内(平6択)(平10択) |
提出書類 |
a) 受給期間延長申請書
b) 受給資格者証(未交付時:離職票)
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a) 受給期間延長申請書
b) 離職票
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提出先
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管轄公共職業安定所長
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