社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法3-1:受給期間等」
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1 支給の期間-1 (受給期間・法20条1項・2項) 重要度 ●●●
□「支給の期間(「受給期間」という)」とは、離職後における「基本手当の受給可能な期間」のことである。
↓ したがって…
当該受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても、その受給資格に基づく基本手当は受けることができなくなる。(平5択)
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