社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-17:基本手当の減額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(67ページ目ここから)------------------
11 基本手当の減額 (法19条) 重要度 ●
改正
2) 厚生労働大臣は、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額(1,295円)を変更しなければならない。(平11記)
3) 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
|
□*1 「自己の労働による収入」とは、通常「内職収入」と呼ばれるものであって、原則として、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合や日雇労働者となった場合を除く)で就職とはいえない程度のものをいう。
↓ また…
衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息は含まない(行政手引51652)。
-----------------(68ページ目ここから)------------------
※テキスト68~75ページは、過去問のページになっております。