社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-16:厚生労働大臣が定める賃金日額の算定方法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
□*1 「厚生労働大臣が定める賃金日額の算定方法」として、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次に掲げる場合にあっては、当該定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める方法等が定められている(平21.3.31厚労告230号)。
|
育児介護休業等があったとき
|
労働量の調整があったとき |
対象者 |
a) 特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けた場合
b) 特定理由離職者若しくは特定受給資格者に該当することとなる理由により離職し受給資格の決定を受けた場合
|
|
適用要件 |
次のいずれかに該当すること。
イ) 小学校就学の始期に達するまでの「子を養育するための休業」をした場合
ロ) 対象家族を「介護するための休業」をした場合
ハ) 小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して「勤務時間の短縮」が行われた場合 |
受給資格者を含む当該事業場の労働者に関し、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、生産量の減少に伴い、次のいずれにも該当する措置が講じられたこと。
a) 労使協定の締結により、所定労働時間又は所定外労働時間が短縮され、それに伴う賃金の減少があったこと
b) 労働者の雇入れに関する計画(入職抑制計画)が作成され、管轄都道府県労働局長に提出されたこと
c) 当該計画に基づくa)の措置が6箇月以上講じられた後の協定期間中に離職した者であること
|
算定基礎 |
それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金(平16択)(平20択)
|
当該所定労働時間又は所定外労働時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金 |
-----------------(66ページ目ここから)------------------
前年改正
◆船員として雇用される者に係る賃金日額の算定方法 (平21.12.28厚労告537号)
|
10 賃金日額の範囲等の自動的変更 (法18条) 重要度 ●
2) 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
3) 「自動変更対象額」とは、基本手当の日額の算定に当たって用いることとされている、「下限額」、「上限額」及び「給付率の区分に係る賃金日額の範囲」に掲げる額をいう。
|
◆自動的変更の仕組み
|
|