社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-15:賃金日額」
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9 賃金日額 (法17条) 重要度 ●●●
(1) 賃金日額の原則計算式(原則額:1項)
↓ なお…
□臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。
↓ また…
□受給資格に係る離職の日において短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者をいう)である被保険者であった受給資格者に係る賃金日額は、原則計算式により算定する(平19.10.1厚労告325号)。
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(2) 賃金日額の例外計算式(例外額:2項)
□原則計算式による金額が、次のイ、ロに掲げる額に満たないときは、当該イ、ロに掲げる額を賃金日額とする。
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ロ) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合
*賃金の一部が「月」によって定められている場合には、1箇月を30日として計算する。
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↓ なお…
□(1)の原則計算式及び(2)の例外計算式の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額*1を賃金日額とする(法17条3項)。
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(3) 賃金日額の下限額と上限額 (4項・平22.6.25厚労告250号)
改正
下限額
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a) 原則額又は例外額が2,000円に満たないとき
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2,000円 (平16択) |
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上限額 |
b) 原則額又は例外額が、受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて右欄に定める額を超えるときは、当該区分に掲げる額とする |
受給資格者の年齢
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上限額 |
60歳以上 65歳未満
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14,540円 |
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45歳以上60歳未満
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15,010円 |
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30歳以上45歳未満
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13,650円 |
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30歳未満 |
12,290円
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