社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-14:基本手当の日額」
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8 基本手当の日額 (法16条) 重要度●●
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□「給付率」は、次のとおりである(平22.6.25厚労告250号)。
改正
離職日の年齢 |
賃金日額
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給付率 |
60歳未満 |
2,000円以上3,950円未満
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80%(平22択) |
3,950円以上11,410円以下
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80%~50% |
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11,410円超
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50%(平21択) |
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60歳以上65歳未満 |
2,000円以上3,950円未満
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80%(平22択) |
3,950円以上10,230円以下
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80%~45% |
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10,230円超
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45%(平18選) |
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*80%~50%(45%)の区分は、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗ずるものとされている。
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