社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-6:特定理由離職者」
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(2)「特定理由離職者」*3
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□*4 特定理由離職者となる「厚生労働省令で定める者」は、次のいずれかの理由により離職した者(特定受給資格者に該当する者を除く)とする(則19条の2)。
ロ) 正当な理由のある自己都合により離職したこと(具体的には、後述の「離職理由に基づく給付制限(法33条1項)」を参照のこと)
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↓ なお…
□特定理由離職者に該当する者の「判断基準」は、次のとおりである。
↓ なお…
当該労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、原則的には、この基準に当てはまらない。
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