社労士/雇用保険法2-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-7:被保険者期間」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(2)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(56ページ目ここから)------------------

 

3  被保険者期間-1 (原則の算定方法・法14条1項)       重要度 ●   

 

条文

 


被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日*1又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日、以下「喪失応当日*2」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数*3が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。(平12択)(平21選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「被保険者でなくなった日」とは、「資格喪失日」のことで、離職した日(退職日)の翌日のことである。

 

□*2 「喪失応当日」とは、資格喪失日を1箇月ごとに遡った各月に応当する日のこと。

 


(例)11月15日付退職ならば「11月16日」が資格喪失日であるから…

 

 

 

 

a)は離職の日

 

b)は喪失応当日

 

c)は資格取得日

 

d)は応当日の前日