社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-7:被保険者期間」
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3 被保険者期間-1 (原則の算定方法・法14条1項) 重要度 ●
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□*1 「被保険者でなくなった日」とは、「資格喪失日」のことで、離職した日(退職日)の翌日のことである。
□*2 「喪失応当日」とは、資格喪失日を1箇月ごとに遡った各月に応当する日のこと。
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a)は離職の日
b)は喪失応当日
c)は資格取得日
d)は応当日の前日
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