社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-5:受給要件の緩和」
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テキスト本文の開始
(1) 受給要件の緩和 (1項かっこ書)
(平4択)(平12択)(平16択)
算定対象期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由*4により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。
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*被保険者期間を算定する期間は、被保険者であるならば通常賃金を得ていたはずの期間が「実質2年間」となるよう調整される。
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↓ なお…
□*4 その他「厚生労働省令で定める理由」は、次のとおりである(則18条)。
b) 出産
c) 事業主の命による外国における勤務
d) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する交流採用
e) a~dに掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
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