社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-4:基本手当の受給資格」
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2 基本手当の受給資格 (法13条) 重要度 ●
2) 特定理由離職者*3及び特定受給資格者に該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する適用については、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由があるときは第1項と同様)に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、同じく支給する。(平22択)(平20選)
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(1)「被保険者期間」*2
↓ この期間が…
通算して12箇月(特定受給資格者等は6箇月)以上あれば受給資格が認められる
↓ ちなみに… -----------------(54ページ目ここから)------------------ 一般的にいう雇用保険制度に加入していた期間のことは、「被保険者であった期間」とか「算定基礎期間」という。
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(2)「算定対象期間(離職の日以前2年間)」*1
↓ 原則として…
イ) 在籍期間の長短にかかわらず2年間となる。
↓ なお…
ロ) 例外として、一定の理由により算定対象期間が過去に遡って延長されることがあり、この例外を「受給要件の緩和措置」という。
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