社労士/雇用保険法2-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法2-4:基本手当の受給資格」

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雇用保険法(2)-4

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テキスト本文の開始

 

 

2  基本手当の受給資格 (法13条)                       重要度 ●   

 

条文

 


1) 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間*1に、次条の規定による被保険者期間*2が通算して12箇月以上であったときに、この款の定めるところにより、支給する。(平16択)(平20選)

 

2) 特定理由離職者*3及び特定受給資格者に該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く)に対する適用については、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由があるときは第1項と同様)に、被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに、同じく支給する。(平22択)(平20選)

 

 

outline

 

(1)「被保険者期間」*2

 


特殊な算定ルールに基づき、該当期間中一定の就労があり賃金を得ている場合にカウントできる期間のこと(単位:月)

 

↓ この期間が…

 

通算して12箇月(特定受給資格者等は6箇月)以上あれば受給資格が認められる
*同一の事業所でなくてもよいし、連続していなくてもよい。

 

↓ ちなみに…

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一般的にいう雇用保険制度に加入していた期間のことは、「被保険者であった期間」とか「算定基礎期間」という。

 

 

(2)「算定対象期間(離職の日以前2年間)」*1

 


「被保険者期間」をカウントするために設定される期間のこと(単位:年、例外:年+遡及延長日数)

 

↓ 原則として…

 

イ) 在籍期間の長短にかかわらず2年間となる。
*例えば、高校卒業と同時に就職し被保険者となった者が1箇月で離職したような場合、卒業までは被保険者となっていない期間であるが、あくまでも、算定対象期間は「2年間」とする。(逆に、何十年間働いていたとしても「2年間」である)

 

↓ なお…

 

ロ) 例外として、一定の理由により算定対象期間が過去に遡って延長されることがあり、この例外を「受給要件の緩和措置」という。