社労士/雇用保険法1-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-7:1週間の所定労働時間が20時間未満である者」

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雇用保険法(1)-7

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」は、日雇労働被保険者とならない限り、雇用保険の被保険者とならない。

 

□*2 「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当しない限り、雇用保険の被保険者とならない。

 

□*3 学生又は生徒は、次の場合、例外的に被保険者となる(則3条の2)。

 

前年新設

 


a) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの  参考:(平4択)(平8択)(平15択)

 

b) 休学中の者

 

c) 定時制の課程に在学する者

 

d) a)~c)に準ずる者として職業安定局長が定めるもの

 

 

□*4 「厚生労働省令で定める者」とは、次のとおりである(則4条1項)。

 


a) 国又は特定独立行政法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、職員とみなされないものを除く)。

(平7択)(平12択)(平17択)

 

b) 都道府県、地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は特定地方独立行政法人であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下「都道府県等」という)の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの。(平7択)

 

c) 市町村又は地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校等における教育、研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるもの(以下「市町村等」という)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く)に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの。(平7択)

 

 

↓ なお…

 

□除外承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法を適用しない。

 

↓ ただし…

 

雇用保険法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があったときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼって法を適用する(同条2項)。(平7択)