社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-8:被保険者の判断基準」
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3 被保険者の判断基準 重要度 ●●●
◆雇用保険の被保険者になるか否かの判断(被保険者性)は、「業務取扱要領(行政手引)」により示された基準によって行われる。基準内容は、以下のとおりである。
対象者 |
判断基準
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雇用事業主が2以上の者 |
原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係に係る雇用事業主においてのみ被保険者となる。(平1択) (平3択)(平4択)(平5択)(平13択)(平19択)
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長期欠勤者 |
賃金の支払を受けていると否とにかかわらず、事業主との間に雇用関係が存続する限り被保険者となる。 (平4択)(平8択)(平12択)(平19択)
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国外就労者 |
国内から出張、派遣、出向等によって国外で就労する者であっても、国内においての雇用関係が継続している限り被保険者となる。
↓ ただし…
□現地採用者は被保険者とならない。 (平3択)(平4択)(平5択)(平8択)(平9択)(平13択) (平19択)
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法人の取締役、合名・合資会社の社員 |
次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となる。
a) 代表者以外の役員であること
b) 会社の部長、支店長など従業員としての身分を有すること
c) 労働の対償として賃金が支払われていること (平5択)(平10択)(平12択)(平17択)
↓ なお…
□「個人事業主」は、被保険者にはならない。
□「法人の代表取締役」は、原則として、被保険者とならないが、代表取締役として子会社へ出向した場合(親会社との雇用関係は存続)には、親会社との雇用関係において被保険者となることがある。
□「監査役」は、原則として、被保険者とならないが、名目的な監査役の就任であって、常態的に従業員として明確な雇用関係があると認められる場合には、被保険者となる。
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生命保険の外務員等
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その職務内容、服務の実態、給与の算出方法等から総合的に判断し、雇用関係が明確に認められる者は被保険者となる。 |
家事使用人 |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平17択)
a) 適用事業主に雇用されていること
b) 例外的に家事に使用されることがあるが、主として家事以外の労働に従事することを本来の職務とすること
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臨時内職的雇用 |
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次のすべての条件を満たすとき被保険者とならない。(平13択)
a) その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者(家計の補助者)であること
b) 反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するに過ぎないものであること
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短時間就労者
前年改正 |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平15択)
a) 労働時間、賃金その他の労働条件が、就業規則、雇用契約書等において明確に定められていること
b) 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること(平21択)
c) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる*1こと (平2択)(平11択)
↓ なお…
□「短時間就労者」とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいう。
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同居の親族 |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平5択)(平13択)
a) 事業主の指揮命令に従っていることが明らかであること
b) 就労の実態が当該事業所における他の労働者と同様であって、賃金もこれに応じて支給されていること(就業規則等の定めに基づき、労働時間、休憩・休日等の管理、賃金の決定、計算及び支払方法等の管理が、他の労働者と同様に行われていることが必要である)
c) 事業主と利益を供にする地位(取締役等)にないこと
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登録型派遣労働者(日雇派遣労働者以外の者) |
次のすべての条件を満たすとき被保険者となる。(平11択)
a) 同一の派遣元で反復継続して*2派遣就業すること
b) 1週間の所定労働時間が、20時間以上であること
↓ なお…
□「常用型派遣労働者」については、派遣元において通常の基準により被保険者となる。(平21択)
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在宅勤務者 |
事業所勤務労働者との同一性が確認できれば、原則として、被保険者となる。
↓ なお…
□「同一性」とは、原則として、所属事業所において勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定(その性質上在宅勤務者に適用できない条項を除く)が適用されること(在宅勤務者に関する特別の就業規則等が適用される場合を含む)をいう。
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