社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-6:適用除外」
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テキスト本文の開始
被保険者の種類
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適用要件 |
イ) 一般被保険者
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ロ、ハ、ニ以外の被保険者
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ロ) 高年齢継続被保険者
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被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日*1の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているもの(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
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a) 被保険者の種類の変更について、特別の手続きは必要としない
b) 雇用保険料は徴収されない(詳細は労働保険徴収法において学習する)
c) 年齢到達による資格の喪失はない
□*1 「65歳に達した日」とは、65歳の誕生日の前日をいう(年齢の計算に関する法律、民法143条2項)。(平9択)
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ハ) 短期雇用特例被保険者
前年改正 |
被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)
a) 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
b) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者
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ニ) 日雇労働被保険者
前年改正 |
-------------(8ページ目ここから)-------------- 被保険者である日雇労働者であって、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(所定の認可を受けた者を除く)を除く)
a) 日々雇用される者
b) 30日以内の期間を定めて雇用される者
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2 適用除外 (法6条) 重要度 ●●●
前年改正
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適用除外(被保険者とならない者)
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被保険者となる場合
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イ) 65歳に達した日以後に雇用される者 (平12択)(平15択)(平1記) |
a) 高年齢継続被保険者
b) 短期雇用特例被保険者(平1択)
c) 日雇労働被保険者
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ロ) 1週間の所定労働時間が20時間未満である者*1 |
日雇労働被保険者に該当するとき
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ハ) 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者*2 |
a) 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
b) 日雇労働被保険者に該当するとき
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ニ) 季節的に雇用される者であって、法38条1項各号のいずれかに該当するもの
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ホ) 学校教育法1条に規定する学校、同法124条に規定する専修学校又は同法134条1項に規定する各種学校の学生又は生徒であって、イ~ニに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者*3(平22択)
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厚生労働省令で定める者 |
ヘ) 船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(平17択)
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1年を通じて「船員」として適用事業に雇用される場合
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ト) 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの*4 (平1択)(平6択)(平7択)(平8択) (平12択)(平17択)
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左欄に該当しないとき |