社労士/雇用保険法1-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-4:船員法1条」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

雇用保険法(1)-4

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

□*2 「船員」とは、船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)をいう(法附則2条1項2号かっこ書)。

 

↓ したがって…

 

船員法1条に規定する「船員」が1人でも雇用される事業は、雇用保険の適用事業となる(船員保険法の「失業給付部門」が雇用保険の失業等給付に統合されることとなったことによる取扱い)。(平22択)

 

-----------------(7ページ目ここから)------------------

第3節  被保険者

1  被保険者の種類 (法37条の2第1項ほか)             重要度 ●   

 

outline

 

(1) 判断の流れ

 


Step.1【就労先が適用事業所であるか?】

 

↓ Yesならば…

 

Step.2【適用除外者でないか?】
*適用除外者とは、雇用保険の適用事業所に雇用されていながら、被保険者とならない者。

 

↓ Yesならば…

 

Step.3【被保険者となるべき者(被保険者性)に該当するか?】

 

↓ Yesならば…

 

原則として、4種類の被保険者のいずれかに該当することとなる。

 

*雇用形態(常用、臨時or日雇い等)や雇用期間(定めなしの正社員or有期契約のパートタイマー等)、1週間の所定労働時間の長短によって判断する!