社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-4:船員法1条」
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□*2 「船員」とは、船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の一定の法律により船員法に規定する予備船員とみなされる者を含む)をいう(法附則2条1項2号かっこ書)。
↓ したがって…
船員法1条に規定する「船員」が1人でも雇用される事業は、雇用保険の適用事業となる(船員保険法の「失業給付部門」が雇用保険の失業等給付に統合されることとなったことによる取扱い)。(平22択)
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1 被保険者の種類 (法37条の2第1項ほか) 重要度 ●
(1) 判断の流れ
↓ Yesならば…
Step.2【適用除外者でないか?】
↓ Yesならば…
Step.3【被保険者となるべき者(被保険者性)に該当するか?】
↓ Yesならば…
原則として、4種類の被保険者のいずれかに該当することとなる。
*雇用形態(常用、臨時or日雇い等)や雇用期間(定めなしの正社員or有期契約のパートタイマー等)、1週間の所定労働時間の長短によって判断する!
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