社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法1-3:適用事業」
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1 適用事業 (法5条1項) 重要度 ●
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□*1 「労働者が雇用される事業」であれば、日本国内にある外資系企業(外国人経営の事業所)も適用事業となる(行政手引20051)。
2 任意適用事業 (法附則2条1項、令附則2条) 重要度 ●●
前年改正
イ) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
ロ) 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
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◆適用事業の構造(平6択)(平7択)(平12択)(平22択)
事業所 |
船員が雇用される事業 |
水産の事業
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強制適用事業 |
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国・都道府県・市町村
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すべての業種 |
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個人経営 |
常時5人以上
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常時5人未満 |
農林水産業以外の業種
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農林水産業(畜産養蚕含む) →認可
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任意適用事業
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□*1 「常用雇用労働者数」の判断は、次のとおりである。
b) 年間を通じて事業は行われるが、事業が季節の影響を強く受け、ある一定期間は労働者が5人未満に減少することが通例である場合には、「常時5人以上」とは解されず、当該事業は任意適用事業に該当する(昭53.9.22雇保発32号)。(平15択)
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↓ また…
□適用事業の「兼営」については、次のとおりである(行政手引20106)。
a) それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみ適用事業となる。 (平15択)
b) それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、事業全体が適用事業となる。
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