社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-15:特例措置による定額部分の額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(199ページ目ここから)------------------
(3) 特例措置による定額部分の額
|
計算式B:1,676円*3×被保険者期間の月数×0.985
|
計算式A<計算式Bのときは、計算式Bによる額が、定額部分の額となる。
↓ なお…
経過的加算の額を計算する場合の「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分相当額についても、当該特例措置が適用される。
□*3「1,676円」≒平成12年度法定額804,200円÷480
|
(4) 特例措置による加給年金額
|
本来の額
|
物価スライド特例額 |
|
配偶者の加算 |
224,700円×改定率(222,900円) |
227,900円
|
|
子の加算 |
第2子まで |
224,700円×改定率(222,900円) |
227,900円
|
第3子から |
74,900円×改定率( 74,300円) |
75,900円
|
|
*「227,900円」≒231,400円×0.985、「75,900円」≒77,100円×0.985である。
|
(5) 特例措置による老齢厚生年金の特別加算額
受給権者の生年月日 |
本来の額
|
物価スライド特例額
|
昭和 9 年4月2日~昭和15年4月1日 |
33,200円×改定率(32,900円) |
33,600円
|
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
66,300円×改定率(65,800円) |
67,300円
|
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 |
99,500円×改定率(98,700円) |
101,000円
|
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 |
132,600円×改定率(131,500円) |
134,600円
|
昭和18年4月2日以後 |
165,800円×改定率(164,500円) |
168,100円
|
□特例措置による加給年金額(前述(4))及び特例措置による老齢厚生年金の特別加算額(前述(5))による額は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例額は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。
(6) その他の額
年金の種類 |
本来の額
|
物価スライド特例額 |
障害厚生年金の最低保障額 |
581,000円
|
594,200円 |
障害手当金の最低保障額 |
1,162,000円 |
適用なし
|
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額 |
581,000円 |
594,200円
|
*「581,000円」は、障害基礎年金2級の額×3/4及び遺族基礎年金×3/4である。
*「1,162,000円」は、本来の障害厚生年金の最低保障額×2である。
|
-----------------(200ページ目ここから)------------------
※テキスト200~201ページは、過去問のページになっております。