社労士/雇用保険法6-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-15:特例措置による定額部分の額」

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厚生年金保険法(6)-15

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テキスト本文の開始

 

 

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(3) 特例措置による定額部分の額

 

ここをチェック

 


計算式A:1,628円×改定率×被保険者期間の月数

 

 

計算式B:1,676円*3×被保険者期間の月数×0.985

 

 

計算式A<計算式Bのときは、計算式Bによる額が、定額部分の額となる。

 

↓ なお…

 

経過的加算の額を計算する場合の「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分相当額についても、当該特例措置が適用される。

 

□*3「1,676円」≒平成12年度法定額804,200円÷480

 

 

(4) 特例措置による加給年金額

 

ここをチェック

 

 

 

本来の額

 

 

物価スライド特例額

 

配偶者の加算

 

224,700円×改定率(222,900円)

 

227,900円

 

 

子の加算

 

第2子まで

 

224,700円×改定率(222,900円)

 

227,900円

 

 

第3子から

 

74,900円×改定率( 74,300円)

 

 75,900円

 

 

*「227,900円」≒231,400円×0.985、「75,900円」≒77,100円×0.985である。

 

 

(5) 特例措置による老齢厚生年金の特別加算額

 

ここをチェック

 


受給権者の生年月日

 

本来の額

 

 

物価スライド特例額

 

 

昭和 9 年4月2日~昭和15年4月1日

 

33,200円×改定率(32,900円)

 

 33,600円

 

 

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日

 

66,300円×改定率(65,800円)

 

67,300円

 

 

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日

 

99,500円×改定率(98,700円)

 

101,000円

 

 

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日

 

132,600円×改定率(131,500円)

 

134,600円

 

 

昭和18年4月2日以後

 

165,800円×改定率(164,500円)

 

168,100円

 

 

advance

 

□特例措置による加給年金額(前述(4))及び特例措置による老齢厚生年金の特別加算額(前述(5))による額は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例額は、上昇改定しない(平16法附則27条2項))。

 

(6) その他の額

 

ここをチェック

 


年金の種類

 

本来の額

 

 

物価スライド特例額

 

障害厚生年金の最低保障額

 

581,000円

 

 

594,200円

 

障害手当金の最低保障額

 

1,162,000円

 

適用なし

 

 

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額

 

581,000円

 

594,200円

 

 

*「581,000円」は、障害基礎年金2級の額×3/4及び遺族基礎年金×3/4である。

 

*「1,162,000円」は、本来の障害厚生年金の最低保障額×2である。

 

 

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※テキスト200~201ページは、過去問のページになっております。