社労士/雇用保険法6-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-14:物価スライド特例措置」

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厚生年金保険法(6)-14

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テキスト本文の開始

 

 

8  厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置
(物価スライド特例措置・平16法附則27条)                      重要度 ●   

 

条文

 


1) 厚生年金保険法による年金たる保険給付については、改正後の厚生年金保険法、改正後の昭和60年改正法又は改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(「平成12年改正法」という)の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む、「改正後の厚生年金保険法等の規定」という)により計算した額が、それぞれの改正前の厚生年金保険法等の規定により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等の規定は、なおその効力を有するものとし、改正後の厚生年金保険法等の規定にかかわらず、当該額(改正前の額)をこれらの給付の額とする。

 

2) 改正前の規定による額(後述(1))及び従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額(後述(2))に用いる「0.985」は、全国消費者物価指数が平成17年の全国消費者物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率を基準として、翌年の4月以降改定される(この特例率は、上昇改定しない)。

 

 

 

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(1) 改正前の規定による額

 

ここをチェック

 

□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.985」*1を乗じて得た額となる。

 

 

advance

 

□*1「0.985」は、平成18年度物価スライド特例率である。

 

□生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない

 

□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、平成11年再評価率が基準となる(改正法による再評価率の改定等は行われない)。

 

(2) 従前額保障を適用した場合の改正前の規定による額

 

ここをチェック

 

□報酬比例額は、次のイ及びロの合算額に「0.985」及び「1.031」*2を乗じて得た額となる。

 

 

advance

 

□*2「1.031」は、平成11年改定率であり、平成6年から平成10年までの間の物価指数変動値を基準として定められた。

 

□生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない

 

□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、平成6年再評価率が基準となる(改正法による再評価率の改定等は行われない)。