社労士/雇用保険法6-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-13:従前額保障の意義と給付乗率の適用」

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厚生年金保険法(6)-13

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 従前額保障の意義と給付乗率の適用

 


【平成15年4月以降にのみ加入期間がある場合】

 

 

平成15年4月以降に適用されることとなった「5.481/1,000」か、5%適正化されなかったと仮定したときの乗率「5.769/1,000(5.481÷0.95)」かのどちらかを用いて計算し、結果的に年金額が多くなるほうを適用する。(平16択)

 

 

【平成15年3月以前にのみ加入期間がある場合】

 

 

平成12年3月まで適用されていた「7.5/1,000(適正前の給付乗率)」か、4月以降に適用されることとなった「7.125/1,000(7.5×0.95)」かのどちらかを用いて計算し、結果的に年金額が多くなるほうを適用する。

 

 

【前後の期間の両方に加入期間がある場合】

 

 

平成15年4月以降の期間については、a)「5.481/1,000」かb)「5.769/1,000」、平成15年3月以前の期間については、a)「7.125/1,000」かb)「7.5/1,000」かのどちらかを用いて計算し、結果的に年金額が多くなるほうを適用する。*この場合、a)かb)かは、前後の期間に関し共通して組み合わせる。

 

 

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条文

 


厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、給付乗率5.481/1,000及び7.125/1,000を用いて計算した額が、次のイ)及びロ)に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率*1を乗じて得た額に満たないときは、当該掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、報酬比例の額とする。(平14択)

 

 

 

 

advance

 

□*1「従前額改定率」とは、物価の変動を基準として定められる率であり、平成22年度の当該率は、「0.993」(1.007×0.986)である。

 

□生年月日による給付乗率の読み替えは、定率制の報酬比例年金には適用しない

 

□「平均標準報酬月額」及び「平均標準報酬額」の算定は、平成6年再評価率が基準となる。