社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-16:保険給付の制限」
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1 絶対的給付制限 (法73条、法76条) 重要度 ●●
(1) 障害を支給事由とするもの (法73条)
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(2) 死亡を支給事由とするもの (法76条)
2) 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたとき*1は、消滅する。
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□*1 受給権者が複数いるとき、当該給付制限の対象となるのは、故意に死亡させた者のみであり、他の同順位者は適用を受けない。(平7択)
2 裁量的給付制限 (法73条の2) 重要度 ●
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□自殺により保険事故を生じた場合の遺族年金(遺族厚生年金)の給付制限については、自殺行為は何らかの精神異常に起因して行われる場合が多く、たとえ当該行為者が外見上通常人と全く同様の状態にあったとしても、これをもって直ちに故意に保険事故を発生せしめたものとして給付制限を行うことは適当でないと考えられる(昭35.10.6保険発123号)。
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3 その他の給付制限 (法74条~法78条) 重要度 ●●●
(1) 年金額の改定に関する制限 (法74条)
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(2) 保険料徴収権が消滅したことによる制限 (法75条)
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(3) 協力義務に係る支給停止 (法77条)
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(4) 給付事務に係る一時差止め (法78条)
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□*1「受給権者に関する調査」とは、次のとおりである(法96条)。
2) 質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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□*2「診断」とは、次のとおりである(法97条1項)。
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※テキスト205~207ページは、過去問のページになっております。