社労士/雇用保険法6-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-4:合算遺族給付額の場合」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

厚生年金保険法(6)-4

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

(2) 合算遺族給付額の場合 (2項)

 

条文

 


第60条第2項(合算遺族給付額)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者については、遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に第60条第2項の{原則額÷(合算遺族給付額-政令で定める額)}の比率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

 

-----------------(170ページ目ここから)------------------

 

ここで具体例!

 

老齢厚生年金と退職共済年金の受給権を有する者が死亡した場合、一定の遺族に対し、長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金が併給されるが、当該受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有するとき、どのような調整が行われるのか?

 

 

 

a) 遺族厚生年金の支給停止額
=50×40/200 =10

 

b) 遺族共済年金の支給停止額
=50×160/200 =40

 

 

【解説】老齢厚生年金は満額が支給され、遺族給付は、合算遺族給付額に占めるそれぞれの割合に応じて遺族厚生年金から30、遺族共済年金から120(合算遺族給付額150)が支給される。