社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-4:合算遺族給付額の場合」
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(2) 合算遺族給付額の場合 (2項)
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□老齢厚生年金と退職共済年金の受給権を有する者が死亡した場合、一定の遺族に対し、長期要件の遺族厚生年金と長期要件の遺族共済年金が併給されるが、当該受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有するとき、どのような調整が行われるのか?
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a) 遺族厚生年金の支給停止額
b) 遺族共済年金の支給停止額
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【解説】老齢厚生年金は満額が支給され、遺族給付は、合算遺族給付額に占めるそれぞれの割合に応じて遺族厚生年金から30、遺族共済年金から120(合算遺族給付額150)が支給される。
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