社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-3:老齢厚生年金等を有する65歳以上の者」
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11 支給停止-2 (老齢厚生年金等を有する65歳以上の者・法64条の3)
重要度 ●
(1) 原則的な調整の場合 (1項)
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パターン1の妻のとき
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パターン2の妻のとき |
老齢厚生年金の報酬比例額 |
100万円 |
40万円
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規定上の遺族厚生年金の支給額 |
110万円 |
90万円
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実際の(調整後)支給額 |
10万円 |
50万円
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↓ つまり…
□規定上の遺族厚生年金の支給額を上限として、老齢厚生年金等を優先的に満額支給し、それ相当額の遺族厚生年金の額は支給停止される。
□この規定による支給停止は、配偶者に対する遺族厚生年金の額に限られない。
□*1「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の職域加算額等をいう。