社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-2:長期要件による遺族厚生年金の調整」
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(3) 長期要件による遺族厚生年金の調整 (法69条)
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□*2「他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの」とは、短期要件による遺族共済年金をいう(令3条の12)。
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遺族共済年金
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遺族厚生年金 |
短期要件
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長期要件
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支給しない
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調整しない(併給) |
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【事例1】長期の遺族厚生年金と短期の遺族共済年金
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厚年:老齢厚生年金受給資格者の死亡
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*「支給しない」とは、遺族共済年金が優先して支給されるということである。
*このケースは、同時に長期該当と考えることもできる(受給権者の選択となる)。
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【事例2】長期の遺族厚生年金と長期の遺族共済年金
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厚年:老齢厚生年金受給権者の死亡
共済:退職共済年金受給権者の死亡
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