社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-5:その他」
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12 支給停止-3 (その他・法65条の2~法68条) 重要度 ●●●
(1) 夫、父母又は祖父母に対する支給停止 (法65条の2)
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□55歳以上60歳未満の間に受給権者となった場合は、60歳に達した月の翌月から支給が開始される(若年者の支給停止)。
(2) 子に対する支給停止 (法66条1項)
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(3) 妻に対する支給停止 (法66条2項)
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(4) 夫に対する支給停止 (法66条3項)
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(5) 配偶者又は子が所在不明の場合 (法67条)
2) 配偶者又は子は、いつでも、支給の停止の解除を申請することができる。
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(6) 配偶者以外の者が所在不明の場合 (法68条)
2) 遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
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