社労士/雇用保険法6-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法6-5:その他」

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厚生年金保険法(6)-5

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テキスト本文の開始

 

 

12  支給停止-3 (その他・法65条の2~法68条)           重要度 ●●●

 

(1) 夫、父母又は祖父母に対する支給停止 (法65条の2)

 

条文

 


夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。(平3択)(平6択)(平13択)(平15択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

55歳以上60歳未満の間に受給権者となった場合は、60歳に達した月の翌月から支給が開始される(若年者の支給停止)。

 

(2) 子に対する支給停止 (法66条1項)

 

条文

 


子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。(平6択)(平14択)(平18択)(平22択)
ただし、妻に対する遺族厚生年金が第38条の2第1項若しくは第2項(受給権者の申出による支給停止)、次項本文又は次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、支給を停止しない。(平19択)

 

 

(3) 妻に対する支給停止 (法66条2項)

 

条文

 


妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。(平4択)(平14択)
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、支給を停止しない。(平17択)

 

 

 

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ここで具体例!

 

 

(4) 夫に対する支給停止 (法66条3項)

 

条文

 


夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。(平2択)(平6択)(平14択)
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、支給を停止しない。

 

 

(5) 配偶者又は子が所在不明の場合 (法67条)

 

条文

 


1) 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

 

2) 配偶者又は子は、いつでも、支給の停止の解除を申請することができる。
(平3択)(平9択)(平17択)

 

 

(6) 配偶者以外の者が所在不明の場合 (法68条)

 

条文

 


1) 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。

 

2) 遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。