社労士/雇用保険法5-15 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「雇用保険法5-15:中高齢寡婦加算の額」

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厚生年金保険法(5)-15

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テキスト本文の開始

 

 

条文

 


1) 中高齢寡婦加算の額が加算された遺族厚生年金の受給権者であって昭和31年4月1日以前に生まれたもの*1(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又はその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、遺族厚生年金の額に、次の額を加算した額とする。(平4択)(平14択)

 

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 なぜ、昭和31年4月1日以前に生まれたものが対象となるのか?

 


「昭和31年4月1日以前に生まれたもの」は、新法施行日(昭和61年4月1日)において満30歳以上の者である。

 

↓ ということは…

 

60歳に達するまでの残りが30年未満であり、強制被保険者としての加入期間だけでは中高齢寡婦加算相当額の老齢基礎年金額(少なくとも360/480月が必要)に達することができないから。

 

 

□当該遺族厚生年金の受給権者が、次のいずれかに該当する場合は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する(1項ただし書き、2項)。(平18択)

 


a) 国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く)

 

b) 同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき

 

 

□中高齢寡婦加算の額が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した場合における年金の額の改定は、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から行う(3項)。

 

advance

 

□*2 老齢基礎年金の額に「乗じる数」は、次のとおりである(昭60法附則別表第9)。

 


妻の生年月日

 

乗数

 

 

昭和2年4月1日以前に生まれた者

 

 

0

 

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

 

312分の 12

 

 

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

 

324分の 24

 

 

//

 

 

//

 

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

 

 

480分の324

 

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

 

 

480分の336

 

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

 

 

480分の348

 

【計算に用いる乗数の意味は?】